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広報の記事から

毎月1日と15日には市の広報が配られます。
昨日の記事で気になった点は「成年後見制度」を利用しよう!とのおすすめ記事。

元気なうちに備えて安心 「成年後見制度」を利用しよう!
 認知症や障害などにより判断能力が十分でない人に代わって、財産管理や福祉サービスなどの契約手続きをするのが「成年後見人」です。既に判断能力が十分でない人だけでなく、「今は元気だけど将来に備えておきたい」という人もこの制度を利用することができます。
 自分の権利を守り、将来安心して暮らせるよう、制度の利用について考えてみませんか。

広報の記事から_b0078675_11043320.jpg



成年後見人が決まっていないと…

Aさんの場合 息子夫婦と同居している80代女性
 認知症により自分で資産の管理ができない状態になっていたAさん。Aさん名義の口座や不動産を処分し、本人の生活費に充てようと息子夫婦が窓口に行ったところ、成年後見人でなければ手続きができないと言われてしまい、親族はAさんの資産を整理することができなくなってしまいました。
ポイント 判断能力が十分でない人の法律行為には、成年後見人が必要です。

Bさんの場合 1人暮らしの70代男性
 脳梗塞で病院へ運ばれ、後遺症により判断能力が低下してしまったBさん。施設への入所が必要となりましたが、頼れる親族がいないため、入所手続きや入院費の支払いが滞り、アパートの解約などもできなくなってしまいました。
ポイント 元気なうちに成年後見人を決めていれば、もしもの時もスムーズに手続きができます。

Cさんの場合 知的障害のある息子と暮らしている60代女性
 息子がグループホームに入居することになったCさん。入所契約の時、今後息子では判断が難しい支払いや手続きがあることを知りました。自分がいなくなった後のことを考え、不安になってしまいました。
ポイント 息子に成年後見人がいれば、Cさんの代わりに手続きなどさまざまな支援をしてもらえます。

判断能力があり、元気なうちに成年後見人を決める場合は公証役場、既に判断能力が十分でない人が成年後見制度を利用するには家庭裁判所での手続きが必要です。身寄りがなく、判断能力の低下などにより本人が手続きできない場合は、市が手続きを行うことができます。
※判断能力が十分でない人の成年後見人は、親族か、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、税理士などの第三者が家庭裁判所によって選ばれます。


私も実際これで大変な目にあった経験があります。銀行の定期預金の解約は本人でないとダメと言われたり、委任状が必要と言われたり、その時はもう長い長文は書けなくなっていたのですが、後見制度と言う言葉はまだなかったような気がしますが、しっかり断られました。
友人はその話を聞き銀行の貸金庫に現金を入れているようです。


所がある日のある新聞にこんな記事が・・・・。


広報の記事から_b0078675_11185622.jpg



この方は娘さんなので別途の経費はかからないもののこれを弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、税理士などに頼むとそこでも経費が掛かります。
これは一体どういう事でしょうか?
7万円の年金生活者にこれ以上の出費は無理でしょう・・・・。


最近は市民後見人と言う組織も出来ていますが、肝心に知りたいのはその手数料です。


成年後見人って何をしてくれるの?
在宅で1人暮らしをしているDさんを支援する後見人の場合〈1カ月の活動例〉
1日 Dさん宅に訪問し、生活状況の確認や現金の出納管理
8日 市役所でDさんの介護保険の更新申請
15日 銀行で年金額や預貯金残高の確認
21日 Dさん宅に不要な高級布団が届いていたためクーリングオフを実施
25日 家庭裁判所に活動内容を報告
30日 病院でDさんの健康診断の受診手続き


将来介護保険で賄ってくれると嬉しいのですが、その辺の詳しい情報がありません。


認知はともかく、脳出血とかくも膜下出血は今の年齢でもあり得るのでその辺ははっきりさせないと。


仕方が無いので公開講座を受ける事にしました。

詳しい事はまたお知らせしますね。


何だか本当に面倒な世の中になりましたね。



Commented by レゴ at 2017-10-16 13:41 x
成年後見人が利用者の資産を悪用したニュースもありましたね。
先手先手の備えが必用ですね。
Commented by ma-kom at 2017-10-16 17:06
お金が絡むと難しいですよね。
でも、親子でもお金がかかるのは腑に落ちないです!
生きにくい世の中になりました。

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by ma-kom | 2017-10-16 11:39 | 日常 | Trackback | Comments(2)